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禁中並公家諸法度

禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)とは、江戸幕府が、天皇及び公家に対する関係を確立するために定めた法令である。禁中并公家中諸法度、禁中竝公家諸法度、禁中方御条目ともいう。

この法度は、徳川家康が金地院崇伝に命じて起草させた[1]。慶長20年7月17日(1615年9月9日)、二条城において大御所(前将軍)・徳川家康、将軍(二代)・徳川秀忠、前関白・二条昭実[2]の3名の連署をもって公布された。漢文体、全17条。江戸時代を通じて、一切改訂されなかった[3]。
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この法度の制定に先立ち、慶長18年6月16日(1613年8月2日)には、「公家衆法度」「勅許紫衣之法度」「大徳寺妙心寺等諸寺入院法度」を定めていたが、この法度によって、さらに天皇までを包含する基本方針を確立した。以後、この法度によって幕府は朝廷の行動を制約する法的根拠を得て、江戸時代の公武関係を規定するものとなった。

この法度は江戸時代を通じて改定される事は無かった。また、寛永8年11月17日には当時の後水尾上皇主導で「若公家衆法度」が制定された。この制定には幕府は間接的な関与しか行わなかったが、青年公家の風紀の粛正を目的とし、朝廷行事の復興の促進とともに公家の統制を一層進める事となり、禁中並公家諸法度を補完するものとなった。

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2009年05月30日 12:08に投稿されたエントリーのページです。

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